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無添加化粧品の本当の意味は?〜無添加=安全というのは大きな誤解?
無添加化粧品⇒正確には旧表示指定成分無添加化粧品
無添加という言葉ってよく耳にしますね。
何らかの物質なり成分なりを添加していないということなのですが、化粧品に限って言えば、どうも「無添加」という言葉自体が一人歩きしているような気がしてなりません。
イメージ的には、無添加化粧品というと、何か悪いものが含まれていない化粧品ということになっているようですが、無添加と言っても、実際のところは、何が添加されていないのかというと、よく分からないという人も多いのではないでしょうか。
本来、無添加化粧品とは、旧厚生省が指定した表示指定成分(化粧品に使用する場合は必ず表示しなければならない成分)といわれる102種類(香料含めると103種類)の成分を配合していない化粧品のことをいいます。
ですから、無添加化粧品という言葉自体はたいへん曖昧な言い方であり、正確には「表示指定成分無添加化粧品」、もっと正確に言えば、2001年から全成分表示制度がスタートしましたので「旧表示指定成分無添加化粧品」ということになります。
表示指定成分ってどういうこと
103種類の旧表示指定成分とは、アレルギー等を引き起こす可能性がある成分として、何十年も前(昭和40年代)に当時の厚生省が表示の義務を求めたものです。
103種類の旧表示指定成分の中には、強い毒性や発ガン性を持つ成分から、アレルギーが起こる可能性は低く、アレルギーが起きたとしても軽い症状の成分まで様々です。
また、現在では様々な研究や技術が進み、化粧品に使用する成分は何千種類もあるといわれますが、これらの成分の中には、103種類の表示指定成分以上に、アレルギー発生の可能性が高い成分や刺激が強いとされる成分も多々あります。
仮に、アレルギーを引き起こす可能性が旧表示指定成分と同等あるいはそれ以上の成分を使用した化粧品があったとしても、それらの使用成分が103種類の旧表示指定成分に含まれないのであれば、無添加化粧品と言ったりしているわけです。
例えばこんなことが・・・「無添加=安全」というのは誤解?
例えば、フェノキシエタノールという成分は、旧表示指成分であるバラペンと同じように防腐剤として化粧品に使われますが、このフェノキシエタノールの場合、旧表示指定成分ではないので、いわゆる無添加という化粧品の中には結構使用されています。
わずか103種類の旧表示指定成分を含まないようにさえすれば、無添加化粧品は造れるわけですから、無添加化粧品=安全と短絡的に考えてしまうのはちょっと危険かもしれません。
無添加ということばよく使われるのは、化粧品会社側の思惑もあり、無添加といった方がイメージ的に良いし、販売する際の宣伝文句になるからだと思われます。
無添加化粧品の中には、旧表示指定成分には含まれないもののアレルギーの可能性はあるとされる成分が使われることもありますし、旧表示指定成分に含まれない防腐剤を使うこともあるわけです。
こういったことを考えると、無添加を標榜すること自体に、安全性において大きな意味合いがあるのかというと、少し違うのではないかと思ってしまいます。
現在の成分表示方法について(全成分表示が義務付けられています)
なお、このようなことをふまえ、2001年4月から薬事法が改正され、化粧品の配合成分を全成分表示することが義務付けられました。
全成分表示とは、化粧品に配合されるすべての成分の表示をすることです。また、全成分の表示は、薬事法のルールに従い、基本的には配合量の多い順に並べなければなりません。ただし、配合量が1%以下の成分は順不同、着色剤は最後にまとめて表示されます。
全成分を表示することにより、企業がその商品に責任を負うこととなり、企業の自己責任が明確化されます。また、全成分の表示によって、お客様が商品を選択する際の指標や使用する際の参考として役立つことにもなります。
無添加化粧品についても、正しく言えば「改正前薬事法において表示を義務付けられていた103種類の成分を添加していない化粧品」ということになります。つまり、冒頭とでも述べたように「旧表示指定成分無添加化粧品」ということになるわけです。
無添加化粧品と言っても、何千種類もある化粧品成分のうち、わずか103種類の成分、しかも大昔?に指定された成分が添加されてないだけのことですので、無添加化粧品という言葉自体あまり意味が無いような気がします。
また、全成分表示が義務付けられた以降も、こんなことがあります。
化粧品は、様々な原料で造られているわけですが、こういった化粧品原料そのものの品質保持をするために使われた成分であれば、仮にそれらの成分が旧表示指定成分であったとしても、成分表示をしなくても良いのです。
例えば、化粧品の防腐目的に使ったパラベンは成分表示しないといけませんが、原料そのものの防腐目的に使われているパラベンは表示する必要はありません。
ですから、旧表示指定成分を使用していないという無添加化粧品であっても、その原料自体には使用されている可能性もあるわけです。
ますます、無添加化粧品という言葉自体に意味が無いように思われるのではないでしょうか。
医薬部外品は全成分表示義務はありませんでしたが・・・
なお、医薬部外品につきましては、2001年4月以降も引き続き許認可制度が継続され、全成分表示義務の対象からは除外されていました。
中には全成分表示義務を免れることを目的として、多少手間がかかったとしても、化粧品ではなく医薬部外品として申請した商品もあったかもしれません。
ただ、全成分表示そのものの目的や主旨からすると、医薬部外品には全成分表示義務は無いというのも変な話であって、2006年4月以降は、業界の自主基準として(猶予期間有)、医薬部外品の全成分表示も行なわれるようになりました。
※モルトリーチェにおきましては、全成分表示制度の主旨および消費者の皆様への責任を鑑みて、医薬部外品につきましても、発売当初から自発的に全成分表示を行なっております。
※また、化粧品の全成分情報をパッケージ横面に大きな文字で分かりやすく表示し、お客様が安心して商品をご使用できますよう配慮しております。
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