| これまで、有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を制定し
表示の適正化を図ってきたところですが、 ガイドラインは強制力を持たないため、依然表示が混乱していることから、消費者、生産者の双方から、
第三者機関による認証を受けた有機食品に対する要望が高まってきました。
このため、農林水産省では、改正JAS法のもと、有機農産物及び有機農産物の加工食品の
JAS規定(日本農林規格)を定め、 JAS規格に適合するものであるかどうかについて検査を受けた結果、 これに合格し有機JASマークが付けられたものでなければ、
「有機栽培」、「オーガニック」等の表示をしてはならないこととなる制度を導入することにしました。
今後は、「有機トマト」、「有機栽培米」、「ばれいしょ(有機農産物)」、「キャベツ(オーガニック)」、
「にんじん(有機栽培)」、「オーガニックケチャップ」、「有機コーヒー」等の表示の付された農産物や加工食品が
規制の対象となり「有機低農薬栽培」、「有機減農薬野菜」等の有機農産物と紛らわしい表示も
規制されることとなります。
農林水産大臣から認可を受けた登録認定機関(第三者認定機関)が生産行程管理者(生産者)や製造業者を認定し、
認定された生産行程管理者等が自ら格付けを行い、有機JASマークを貼付する仕組みとなります。
つまり、平成13年4月1日以後に生産、製造又は加工される農産物又はこれを原材料とする加工食品については、
有機JASマークが付されていない場合には、有機農産物又は有機農産物加工食品である
旨の表示若しくはこれと 紛らわしい表示を付することはできなくなります。 |